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基本的には面接交渉は、子どもの利益や福祉のためにあるものです 夫婦が離婚すると、子どもはどちらかの親のもとで養育されることになります
離婚によって夫婦の縁は切れても、親子の縁は切れません
離婚後、親権者もしくは監護者にならなかった親は、子の養育に支障をきたさない範囲で、子に会う権利が認められています。これが面接交渉権です。
ただ、面接交渉が親の権利であるかどうか、という点については学説が対立しています
離婚後、親権者もしくは監護者にならなかった親が子に会いたいと思う場合、子を監護している親と話し合い、面接交渉の方法を話し合いで決めます
面接交渉の方法には、面会したり、旅行や食事などに行ったり、宿泊したりなど直接会うだけでなく、ビデオや写真などで子どもの様子を知らせてもらうなど間接的な方法で交流する方法もあります
また、夏休みなど子どもの長期間の休みなど特別な日のすごし方を決める場合もあります。
面接交渉の回数は、週1回、月1,2回、などが多いですが、住居がかなり遠い場合などは、年1,2回という場合もあります
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面接交渉について父母間で協議が出来ないときは、家庭裁判所に面接交渉の調停を申し立てることができます。
調停がまとまらないときは、審判に移行します。
面接交渉決定には、やはり子どもの利益が優先されます |
親権や監護権の行使と同様に、子との面接交渉も、子の福祉すなわち子の利益に合致する場合に認められることになります。したがって、以下の場合は面接交渉権は認められません。
暴力や犯罪者など親権者にふさわしくない場合など、親権喪失事由があるとき
養育費を支払う義務があり、また支払う能力があるにもかかわらず、払おうとしないときなどは、子どもへの愛情が疑われる場合もあります
.子や監護者に暴力をふるったりその危険性がある、その他の悪影響を及ぼすおそれがあるような場合
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面接交渉の場を利用して、無理やりに子どもを連れ去り、子の監護権を奪ってしまう可能性が高い場合
そのほか、子どもに悪影響を与えると考えられるとき
また子どもが、ある程度の年齢になっていれば、子どもが面接交渉を望んでいるかどうかその意思を慎重に調査して、面接交渉を認めるべきかどうかが判断されることになります。
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